知的財産権取扱規則
第1条(目的)
当法人は、エコーネット規格が業界において広く支持、採用され、普及促進を図ることを目的として活動しており、従って本規格を採用することを希望する者が本規格に準拠した製品を商業化するのに必要な知的財産権を合理的かつ非差別的に使用できることが望ましいものと考える。かかる知的財産権のうち、本規格を満足するために技術的に不可避である特許権及び実用新案権の取扱いについて定める。
その他の知的財産権については、必要に応じ別途定めるものとする。
第2条(用語の定義)
用語の定義は下記のとおりとする。但し、会員規約などで別に定められているものはそれに従う。
- (1)エコーネット規格:当法人(当法人の前身である任意団体エコーネットコンソーシアムを含む。以下同。)で定めた規格をいう。
- (2)入会手続き:以下の手続きをいう。
- ①当法人定款(以下、定款という)に同意すること。
- ②入会申込みの手続きをすること。
- ③会費を支払うこと。
- (3)会員:入会手続きを完了して、定款及び規則類を遵守する者。
- (4)必須特許:エコーネット規格を実施するうえで不可避な特許権(特許出願を含む)および実用新案権。
- (5)RAND (Reasonable And Non-Discriminatory terms):合理的で、かつ非差別的な条件の下に、非排他的な実施許諾。
第3条(適用範囲)
本規則の適用対象は当法人の全会員とする。
第4条(規格レビューと開示)
- 新会員の規格レビュー
- (1)新会員になろうとする者は、当法人入会手続きを完了すること。
- (2)会員となると、エコーネット規格をレビューすることができる。
- (3)新会員のレビューの期間は入会後60日間とする。
- (4)前記レビューの期間中に規格に無償又はRANDで許諾できない自己の保有する必須特許並びに自己が専用実施権を有する必須特許(以下、合わせて「必須特許等」と言う。)が存在しないかどうかを確認する。
- (5)無償又はRANDで許諾できない必須特許等が存在する場合は、前記レビューの期間中に当該特許を開示して退会することができ、会費は全額返還される。
- 会員の規格ドラフトレビュー
- (1)規格策定にはレビュープロセスを設ける。
- (2)規格策定でのレビュープロセスは下記のとおりとする。 但し、規格の英訳はレビューの対象外とする。
- ①幹事会員レビュー 14日
- ②会員レビュー 21日
- ③結果集約
- ④新規格の技術委員会承認
- ⑤規格の会員向け公開
- (3)上記レビュープロセスのレビュー期間中に規格(案)に無償又はRANDで許諾できない自己の保有する必須特許等が存在しないことを確認する。
- (4)必須特許開示義務(他社提案の場合) 会員は無償又はRANDで許諾できない必須特許等が存在する場合は以下の手続きを行う。これらの手続きを行わなかった場合は、RAND又は無償で許諾するものとする。
- ①無償又はRANDで許諾できない必須特許等を提示する。
- ②規格(案)のどの部分が無償又はRANDで許諾できない必須特許等を侵害しているかを具体的に提示する。
- 必須特許許諾義務(自社提案の場合)会員は自社提案に含まれる必須特許等については、会員に対し無償又はRANDで許諾する。
- 当法人は無償又はRANDで許諾できない必須特許等の関係する仕様の削除あるいは変更を行う。
第5条(必須特許等の実施許諾)
- 必須特許等の「会員に対する」実施許諾条件 必須特許等の許諾条件は下記のいずれかによる。
- (1)無償で実施許諾する。
- (2)RANDで実施許諾する。
- ライセンス契約
必須特許の実施許諾を行う者(以下、「必須特許権者」という。)と実施許諾を受ける会員とのあいだのライセンス契約は、必須特許権者と、実施許諾を受ける会員との間で直接に締結するものとし、当法人が仲介することはない。
第6条(互恵主義)
会員は第5条で定めた必須特許等の実施許諾条件でライセンスを許諾しない会員に対しては、ライセンスを許諾する義務を負わない。
第7条(他の義務)
会員はこの規則で定めた内容以外のライセンス許諾する義務を負わない。
第8条(必須特許の譲渡又は保有)
- 必須特許が第三者に譲渡された場合または必須特許の専用実施権が第三者に移転された場合でも、この規則で定めた義務も引き継がれる。
- 会員は新たに必須特許を有した場合または必須特許の専用実施権を第三者から移転された場合にも会員に対し無償又はRANDで許諾すること。
第9条(ライセンス許諾の残存)
会員である期間中に策定された規格における必須特許に関して負った義務は、当該規格については会員が退会した後も有効とし、当該必須特許の有効期間中残存する。
第10条(施行と改廃)
- 本規則は、理事会が制定した日より、施行する。
- 本規則の改廃は、理事会の決議による。