第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人エコーネットコンソーシアムと称する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第3条(目的)
当法人は、戸建て住宅、集合住宅、店舗、小規模ビル等で使用される機器を制御する設備系ホームネットワークシステムの基盤開発と普及促進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)設備系ホームネットワークシステムの基盤開発、規格の策定
- (2)(1)の規格の公開及び標準化活動
- (3)設備系ホームネットワークシステムに関する普及啓蒙活動
- (4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告)
当法人は、電子公告を公告方法とする。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第2章 社員、会員
第6条(社員、会員)
- 当法人に次の会員を置く。
- (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会する法人又は団体
- (2)準会員 正会員の子会社又は子法人で、当法人の目的に賛同して入会する法人又は団体(正会員として入会する法人又は団体を除く)
- (3)学術会員 当法人の目的に賛同する学校法人その他教育・研究機関で、当法人の目的に賛同して入会する法人又は団体
- 前項第1号の正会員のうち、当法人に技術的貢献があるものとして理事会の承認を受けた会員を幹事会員とし、その余の会員を一般会員とする。
- 第1項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第7条(入会)
当法人の会員になろうとする者は、当法人が別に定める手続により申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
第8条(会費)
社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(退社)
- 社員は、法人法上の退社事由のほか、第8条の支払義務を1年以上履行しなかったときは、退社する。この場合、退社した社員は、同義務を免れない。
- 正会員は、社員でなくなったときは、会員でなくなる。この場合、当該正会員の子会社又は子法人である準会員も、会員でなくなる。
第10条(退会)
- 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
- 準会員又は学術会員は、自身が解散し又は当法人から除名された場合、退会する。
- 準会員又は学術会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってすることができる。
第11条(会費の不返還)
当法人に納入された会費は、返還しない。
第3章 社員総会
第12条(開催)
社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第13条(社員による招集請求)
総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第14条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第15条(議決権の数)
議決権は、年会費1万円につき1個とする。
第16条(決議)
社員総会の決議は、法人法49条2項各号の社員総会を除き、総社員の議決権の3分の1を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第4章 役員
第17条(役員)
当法人に、理事3名以上及び監事1名以上を置く。
第18条(任期)
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
第19条(報酬)
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、社員総会において別に定める総額の範囲内で報酬を支給することができる。
第20条(損害賠償責任の一部免除)
法人法111条1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法113条1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第21条(外部役員の責任限定契約)
外部役員の法人法111条1項の責任について、当該外部役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、100万円の範囲内であらかじめ当法人が定めた額と法人法113条1項の最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を外部役員と締結することができる。
第5章 理事会
第22条(理事会)
当法人に、理事会を置く。
第23条(招集権者)
理事会は、代表理事が招集する。
第24条(招集手続)
理事会を招集する者は、理事会の日の3日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
第25条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第6章 評議会
第26条(評議会)
当法人は、諮問機関として評議会を設置することができる。
第7章 計算
第27条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第28条(剰余金)
当法人は、剰余金の配分を行うことができない。
第29条(残余財産)
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次の各号に掲げる法人に贈与する。
- (1)公益社団法人又は公益財団法人
- (2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第5条第17号イからトに掲げる法人
第8章 附則
第30条(従来の任意団体エコーネットコンソーシアムの会員)
- 従来の任意団体エコーネットコンソーシアムの会員(以下、「従来の会員」という。)は、第7条の規定にかかわらず、法人成立の日をもって、当法人の会員となる。但し、法人成立の日までに当法人の会員とならない旨の意思表示をしたものを除く。
- 前項本文の場合において、従来の会員のうちA会員は当法人の幹事会員、同B会員は当法人の一般会員、同A’及び同B’会員は当法人の準会員、同学術会員は当法人の学術会員となる。
第31条(設立時社員の氏名及び住所)
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。
- 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社
- 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
東京電力株式会社
- 東京都港区芝浦一丁目1番1号
株式会社東芝
- 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
日本電信電話株式会社
- 大阪府門真市大字門真1006番地
パナソニック株式会社
- 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
株式会社日立製作所
- 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
三菱電機株式会社
第32条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。